中小企業支援政策

中小企業庁 中小企業施策利用ガイドをご参照ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h22/pdf/index.html

中小企業の定義

中小企業基本法においては、中小企業の範囲を次のように定義しています。
中小企業は我が国の企業の99.7%を占め、常時雇用者の69.4%が働くなど、我が国経済において中心的な役割を果たしています。

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人



※株式会社日本政策金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。
※上記の業種分類は第12回改訂版日本標準産業分類に基づきます。

小規模企業者の定義


製造業・その他 商業・サービス業
従業員20人以下 従業員5人以下



上記に掲げた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。例えば、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本金1億円以下の企業です。
なお、本ガイドブックでは、通常の定義と異なる場合にはその旨明記してあります。