事業者に労働者のメンタルチェックを義務化する「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」について、今月2日に閣議決定され、衆議院での閉会中審査となっています。
メンタルヘルス対策の充実・強化を目的としたこの法案では医師又は保健師が労働者に対し精神的健康の状況を把握するための検査を行い、それを労働者に直接通知します。(労働者の同意を得ずに事業者が検査結果を知ることはできません。)
検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たことに関して事業者は不利益取り扱いをしてはならず、また面接指導の結果、事業者は医師の意見を聴き、必要な場合には就業上の措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等)を講じることが義務化されます。
改正案は公布の日から1年以内に施行予定とのことで、早ければ来年秋にも施行されるとの予測もされています。
厚生労働省:第179回国会(臨時会)提出法律案
労働安全衛生法の一部を改正する法律案(平成23年12月2日提出)概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/179-11.pdf
※衆議院HP:「議案 第179回(臨時会)」→閣法(内閣提出法律案)の一覧→16→本文 で、提出時法律案が照会できます。
NPO法人キャリアインディペンデンス 広報企画担当